遺言状の必要性について

 日本は遺言後進国です、何故なら日本は戸籍制度があり戸籍にて相続人が明確であり遺言状にて遺言者を指定する必要がありません。

   因みに戸籍制度が存在する国は日本・台湾・中国の3ヶ国だけです、よって他の国は遺言状にて受遺者(遺言を受ける人)を指定する必要があります。

  日本の場合、一般家庭では遺言状は必要とせず戸籍謄本等揃えれば相続人は明確な訳ですから後は遺産分割協議書に押印すれば相続は無事終了していました。
特に先祖代々の土地を守る・家長制度等の文化が根強く残っている地方もあり相続で争う事も少なく無事終えていたように思えます。

 しかし最近少子高齢化が進み独居老人や一人っ子も多くなり、貴方が長年苦労して築いて来た財産が直径血族に相続される事なく傍系血族や傍系姻族(配偶者の親族)に相続される可能性もあります。

 以前は子供が沢山おり一人の子供が死亡しても他の子供に相続させることが可能でしたが夫婦と子供一人の家族が増えてきており、子が先に死亡した場合は貴方が長年苦労して築いた財産が妻の親族に渡る可能性も出て来ます。

 貴方の築いた財産が配偶者の親族に行く事を貴方は容認できますか?その時貴方は天国でその様子を拝見していらっしゃると想定します。
よって貴方の親しい方やお世話になった方又は甥や姪等の血族に遺産を渡したいのであれば遺言状作成をお勧めいたします。

ご心配な方は一度法律の専門家に、ご相談される事をお勧め致します。