終活サービス

終活とは

備えあれば憂いなし

終活とは、“最後まで自分らしく暮らす”ために、前もって準備・対処し“老後の不安を解消する”活動です。
まさに「備えあれば憂いなし」の考え方が当てはまります。

人によって活動内容はさまざまですが、主に以下のようなものが挙げられます。

  • 遺言書の作成
  • 物品の整理
  • 財産の整理
  • 相続の手続き
  • 医療や介護の意思表示
  • 葬儀やお墓の検討
  • 身元保証人の決定 など
備えが大事!

あらゆる場面を想定し、身辺整理しましょう。

ただし重要なのは、終活をするにあたって人生の最期をしっかりと見つめることで、「今をより良く過ごし、自分らしいエンディングを迎える」という認識を持たれることが重要です。

当事務所のサービス

終末期に向け身辺整理を行い、ご本人様やご家族にとってより良いエンディングとなるように、当事務所では以下のサポートをご提供しております。

まとば事務所の特徴

終活に特化

当事務所は、終活サービスに特化した行政書士事務所です。
代表である的場は、看護師・ケアマネージャーとしての臨床経験から、ご本人様が望むカタチで最期を迎えていただきたいという強い思いから行政書士の資格を取得しました。

終活は、生前からの準備や計画によって、後々の不安や負担を軽減しご本人様自信やご家族の安心を確保する重要なプロセスです。
それぞれ同じ内容の終活はありません。
対話を通して、個別のニーズをしっかりと汲み入れ、必要な終活サービスをご提供しております。

医療従事者が在籍

当事務所は、終活サービスに特化した行政書士事務所です。

代表である的場は、看護師・ケアマネージャーとしての臨床経験から、ご本人様が望むカタチで最期を迎えていただきたいという強い思いから行政書士の資格を取得しました。

健康面に関するアドバイスもご提供

ワンストップサービス

終活におけるお悩みの窓口を一本化することで、スムーズな問題解決を提供しております。

終活で実施することは多岐にわたっており、法律や不動産、葬儀などさまざまな専門家が必要です。
個別で依頼するとなると、やり取りだけでも多くの手間やコストがかかるため、終活に意欲的な方でも、「あれ、どうすれば良いんだっけ……?」と混乱してしまうことも少なくありません。
普段やり慣れないことへの対応は、相応のストレスにもつながります。

当事務所では、各専門家とご利用者様との間に入ることで、個別対応のわずらわしさを排除。
スムーズに終活を進めることが可能です。

ワンストップサービス
ワンストップサービス

サービス内容

各種ご相談

終活に関する初歩的な疑問やお悩みから、サービスごとの詳しいご相談まで幅広くサポートいたします。
初回のご相談は無料で実施しておりますので、お気軽にご相談ください。

身元保証相談

身寄りのない方やお子様がいらっしゃらない方などの身元を保証するご相談を承っております。

先進国の中でもっとも高齢化が進む日本。
老々介護などが取り沙汰されています。

終活を進めるにあたっては、ご本人様だけでは安心した最期を迎えられないケースも出てきています。

当事務所では、より良い終活を実施するために身元保証相談も実施しております。

身元保証相談

遺言書

当事務所では公正証書遺言の原案作成、公証人とのやり取り等をサポートいたします。
遺言書がない場合、まずは法定相続分のとおりに分配するのか、あるいは相続資格のある人たちの間で遺産分割の協議、調停、審判を通じて取り決めることになります。

遺言書とは?

遺言書の主な目的は、「財産を誰に相続させるのか」を意思表示すること。
主な種類としては、公正証書遺言、自筆証書遺言があります。

公正証書遺言

遺言者に代わって公証人に作成してもらう遺言です。
公証人とは、各地の公正役場に配置されている、公証人法により認められた法律実務者で、公正証書を作成する権限を有しています。
公証人は遺言者から遺言を聞き取り、作成ルールに則って遺言書を作ります。
公正証書遺言は法的に強制力を持つため、遺言書の正当性を確実に証明することが可能です。

自筆証書遺言

遺言者が自筆で作成する遺言で、他人が代筆することはできません。
紙とペン、印鑑さえあれば作成できるもっとも手軽な遺言書です。
ただし、偽造・変造の恐れや、当人が保管するため紛失の恐れ、あるいは作成ルールに則っておらず無効となってしまうこともあるので注意が必要です。

相続させたい方に相続してもらうための遺言書

遺言書には法的に作成ルールがあります。
則っていない場合は遺言書としての効果が無効に。
無効の遺言書では、遺言者の意図した相手に相続がされない可能性もあります。

「相続」が「争族」とならないよう、公正証書遺言での作成がおススメです。

相続させたい方に相続してもらうための遺言書

相続

相続における各種サービスを提供しております。

  • 相続人の確定および相続財産の確定調査
  • 預貯金および有価証券の保有確定調査
  • 相続に関する各種書類作成(戸籍の収集、名寄帳・登記簿謄本・相続関係説明図・遺産分割協議書の作成)
  • 各種名義変更(不動産、預貯金・有価証券等)
  • 相続放棄(残された財産よりも借入金等の負債が多い場合)
    ※業務の手続き上、一部は提携の司法書士・弁護士に委託する場合もございます。
相続

相続に関する問題は多岐にわたるため、上記以外においてもさまざまなサポートがございます。
ヒアリングをもとに、ご利用者様のニーズにあったサービスをご提案いたします。

尊厳死宣言

尊厳死宣言における諸手続き、書類作成等のサポートをご提供しております。

尊厳死宣言とは?

病気が治る見込みがないといった場合に、自らの意思のもと尊厳死を望むという意思表示です。
公正証書として残すことで、意思表示を確定的なものにします。

尊厳死宣言をすることは、延命措置を中止もしくは差し控えることを意味するものです。
海外諸国で実施されている、積極的な医療行為により患者の死期を早める「安楽死」とは異なります。

尊厳死宣言

家族信託

家族信託設立のためのご相談、諸手続きを提供しております。

家族信託とは?

財産管理におけるひとつの方法で、保有する不動産や預貯金等を信頼できるご家族に託す仕組みです。
成年後見人制度より柔軟性に富み、権限も拡大しているのでおススメです。

ただし、前提として以下が必須条件となります。

  • 信頼できる家族がいること
  • 認知症や大病を患っておらず意思表示ができる状態でること
家族信託

※委託者の名義であっても、契約内容により受託者によって増築・改築・売買処分等が可能。
※家賃や売買代金等の利益は委託者の利益となる。

死後事務委任契約

死後事務委任契約に基づく諸手続き、書類作成等のサービスを提供しております。

  • 葬儀や納骨(死亡確認・立ち合い、死亡診断書の手配、火葬許可書の手配、関係者への連絡等)
  • 病院・介護施設等の支払い
  • 行政手続き(健康保険書の返納、介護保険料の返納、年金停止の手続き等)
  • 遺品整理・家財の処分
  • ライフラインの解約手続き(電気・ガス・水道等、携帯電話等)
  • 個人情報関連(SNSのアカウント削除や各種個人情報処理等)

なお、生前の意思を託すものとして遺言状がありますが、民法にて定義できる事項が決まっています。
遺言状に定めのない事項を記載したとしても法的な効力はないため、確実に実現されるわけではありません。

ご自身のお葬式について

ご自身のお葬式は自分らしさを表現できる最後のセレモニー。
お葬式の種類としては、参列者の人数や規模、日数などにより一般葬、家族葬、一日葬、直葬(火葬式)があります。
葬儀社はこれらをベースに各社でさまざまなプランを用意しており、こだわりのある方は元気なうちに葬儀社とプランニングを行い、自分らしいお葬式を生前予約をすることも可能です。

ご自身のお葬式について

任意後見人

成年後見制度のうち、任意後見における諸手続きや契約等のサービスを提供しております。

任意後見人とは?

『成年後見制度』における4区分のうち、任意後見契約にしたがって任意後見人が援助する制度。

知的障害や精神障害、認知症などにより本人の判断能力が十分でない方を、任意後見監督人の監督のもとで任意後見人が支援します。

契約の効力は、家庭裁判所が任意後見監督人を選任した時点で発生します。

任意後見人

成年後見制度

区分対象となる方援助者
補助判断能力が不十分な方補助人監督人を選任することがあります。
保佐判断能力が著しく不十分な方保佐人
後見判断能力が欠けているのが通常の状態の方成年後見人
任意後見本人の判断能力が不十分になった場合に、事前に本人が契約しておいた任意後見契約にしたがって任意後見人が本人を援助する制度。家庭裁判所が任意後見監督人を選任した時点で契約の効力が発生します。

当事務所では、任意後見区分に該当するサービスとして、予め任意後見契約を結ぶことで将来の不安を解消いたします。

見守り契約

任意後見が始まるまでの間、見守り契約に基づき各種サービスをご提供しております。

  • 各種契約の立ち合い
  • 病院への付き添い
  • 医療行為の説明時の立ち合い
  • 金融機関との取り引きをはじめとした財産管理
  • 定期的な面談による安否確認・健康状態の確認

任意後見をスタートさせる時期を判断するための契約でもあるため、当事務所では任意後見契約とセットでのご契約となります。