(任意)後見制度について
成年後見制度には(法定)と(任意)後見制度がありますが任意後見制度をお勧めいたします。
なぜなら(法定)後見制度は認知症になってしまった時又は大病等で寝たっきりで意思表示能力がなくなってしまった時に申請する制度だからです。
よって本人の意思は全く反映されず成年後見人の権限も最小限度に限定されています。
家族信託について
家族信託制度作成までの流れ
1. 信託の目的を明確にする(財産をどのようにしたいのか)
- もしも認知症になった時金銭の出し入れや不動産の処分で家族が困らないようにしたい
- 元気なうちに財産の分け方を決めておきたい
- 共有名義の不動産の相続を複雑にさせたくない
※注、家族の誰もが納得しなければ後々トラブルの原因となりますので家族信託の設計には十分な話し合いが必要です、先ずは家族会議を開く事から始めましょう。
2. 信託する人(委託者)、財産を管理してくれる人(受託者)を決める
- 誰が財産管理をするのかを決める
- 誰に財産を引き継がせるのかを決める
3. 信託する財産を決める
- 不動産
- 現金、預貯金、有価証券
- ペット
4. 信託を開始する時期と終了する時期を決める
- 契約を締結したら直ぐに開始するのか?
- 判断能力が低下し始めたら開始するのか?
- 終わりの時期を決める
5. 信託契約書を作成する
上記1~4までが決まったら、信託契約書作成となります。内容の違いや漏れがあると後々のトラブルとなりやすいの慎重に作成します。
※漏れのないように要注意
6. 信託契約書を公正証書にします(任意)
公正証書は公証人が関与しますので契約書作成が本人の意思であり契約書作成時本人の意思判断能力があつた事を証明するための証明になります。
7. 信託登記(信託財産を受託者に名義変更)
- 信託契約書を公正証書にしただけでは財産の運用・管理は出来ません。委託者(依頼者)から受託者(管理する人)への名義変更が必要です。
- 一般の登記とは異なり信託登記として名義変更されますので、その財産は委託者のものに変わりはありません。
8. 信託口銀行口座を開設する(分別管理義務)
受託者自身の口座とは別枠で管理する必要があるため銀行口座を分けて管理しなければなりません。
- 信託口口座‥‥信託専用の口座を作り管理する
- 信託受託者○○○○と記入されるので財産管理を託されていることがわかり預金そのものは委託者の財産であることが公的に認められています。