生前事務委任契約は、ご自身の心身の機能低下に備え元気なうちに将来を見据え、財産管理や見守り等の様々な事をお願いする契約です。
成年後見制度との違い
成年後見制度は現在判断能力の低下や精神上の障害がある場合を前提としての利用となりますが、生前事務委任契約の場合は将来、病気やケガで寝たっきりになったり判断能力の低下に備え元気なうちに意思能力がハッキリとしているうちに信頼できる方に手続きの代行をあらかじめ依頼しておく契約、いわゆる備えあれば患いなしの契約といえます。
成年後見制度と生前事務委任契約の内容はあまり変わりはありませんが大きな違いは、
まず①契約が本人の意思によるものか?
よって生前委任契約では自分の信頼おける方に依頼できます、もちろん報酬も双方同意のうえ自由に設定できます。
次に②監督機能の有無です。成年後見制度は裁判所が関与し後見監督人が成年後見人を監督します、いわゆる二重チェックですから不正防止機能があります。
生前事務委任契約にはありません。
前者・後者ともにメリット、デメリットがあります。
よって信頼できる方に体力が衰えてきたら生前事務委任契約を委任し判断能力が著しくなったら(任意)後見人制度に切り替えることがベストだと思えます。
因みに生前事務委任契約には大きく(財産管理契約)と(療養看護契約)とがあります。
財産管理とは
- 銀行や郵便局等の金融機関との取引
- 家賃や年金収入等のや受取に関する事
- 健康保険料や公共料金,家賃等の支払
- 生活費や物品の購入に関する事
療養看護とは
- 病院や介護施設への入院・入所手続き
- 入院、入所費用の支払
- 要介護認定の申請や介護サービス利用契約の手続き
- 定期的に電話や面談で依頼者の安否と健康状態の確認を行う
特に独居の方においては定期連絡がライフラインとなりますのでお勧めいたします。